石綿解体・改修工事の規制が強化されました。使用頻度が高い石綿含有建材の取り扱いが義務化されます。建物に関する石綿使用の有無の事前調査が必要になり、事前調査の方法、保管に関しての規定ができました。石綿に関連する工事に関しての作業基準が変更されました。
当社では、規制の改正に対応するために、石綿含有建材調査者及び石綿作業主任者の整備を行い、配置しています。
石綿含有建材の処分については高崎市吉井町に最終処分場を設置して対応しています。
最終処分場については、事前協議が不要で、電子マニュフエスト・電子契約に対応をしていますので工期に制限を設けられた緊急性の高い工事にも対応ができます。